車庫証明の発行と保管場所使用承諾証明書
新車を購入した場合や、引越しで住所が変わった時、必要となる車庫証明。
保管となる場所が賃貸の場合は保管場所使用承諾証明書が必要です。
賃貸アパートや月極駐車場などを借りている場合、通常、保管場所使用承諾証明書が必要です。
この書類は、保管場所の所有者(家主さん)または管理者(管理会社)によって、『駐車の使用を許可しますよ』という証明書です。よって所有者又は管理者の署名・捺印が必要です。
保管場所使用承諾証明書
ダウンロード先はこちらから ※管轄の警察署にご確認ください。
![保管場所使用承諾証明書](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/ichikawa-news20150608-1.jpg)
![保管場所使用承諾証明書を市川建設で発行する場合](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/ichikawa-news20150608-2.png)
![保管場所使用承諾証明書を賃貸契約書で代用できる場合](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/ichikawa-news20150608-3.png)
![矢印](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/01/ichikawa-news20150608-4.png)
”月極駐車場の賃貸契約書を交わした”、または”アパートの賃貸契約書に駐車場を借りていることを記載している場合(家主や管理会社が既にその場所に駐車してよいと契約書に記載している)で、次の事項に当てはまる場合に賃貸契約書で代用できることもあるそうです。
(平成27年6月8日現在 熊谷警察署に確認した内容です。)
賃貸契約書で保管場所使用承諾証明書と同じ内容(次の1~4)が明白に記載されていることが必須です。
① 車庫の所有者又は管理者 ⇒ 署名・捺印したもの
② 車庫の使用者 (申請者と一致する) ⇒ 賃借契約者と同じ場合のみ
③ 使用期間 (申請日から1カ月以上が有効) ⇒ 賃貸契約期間
④ 車庫の位置 (住所) ⇒ 保管する場所の住所、配置図が記載している
【 ご注意】
※ 契約書上に、借主の以前の住所などが記載されている場合は、現住所を証明できる書類(現住所の住民票や免許証など)を提出する必要がありますので、事前に警察署にて確認ください。
車庫証明についてご不明な点は管轄の警察署までお問い合わせください。
保管場所使用承諾証明書の発行についてのお問い合わせは弊社スタッフまで!
【参照先】
熊谷警察署: 048-526-0110 もしくは、管轄の各警察署
埼玉県警HP:自動車の保管場所(車庫)に関する申請手続き