「放置空き家」への立ち入り調査を可能にする法律
2015年2月26日施行
2014年11月19日の参議院本会議において全会一致で可決、成立した「空家等対策の推進に関する特別措置法 」が2015年2月26日に施行された。
この特別措置法では市町村の権限強化が柱となっており、そのまま放置すれば倒壊の恐れのある空き家、衛生上著しく有害となる恐れのある空き家などを「特定空家等」と位置づけ、市町村は所有者に対して、撤去や修繕を命令できるようになった。
また、所有者が従わない場合は、行政代執行によって生活環境の保全を図ることもできるとされている。
こうした措置を行うためには所有者の特定が欠かせないが、同法は市町村が固定資産税の課税情報を利用することも許可している。生活環境保全のために、空き家と認められる場所に立ち入って調査することも可能になった。
今後、市町村では、国がまとめる基本指針に基づき、倒壊する恐れのある空き家への対応など空き家に関する対策についての計画を定めることができ、空き家対策を円滑に進めるために必要な費用の補助や税制上の措置などを講じても良いことにもなっている。
こうした措置により、撤去に費用が掛かることや、撤去後に固定資産税が大きく上がることなど、空き家撤去を阻害しているとされる問題への対処が可能になり、結果、空き家除去などの措置を勧告できる規定などは5月26日施行となっている。