貯水槽清掃の義務化
貯水槽清掃を義務づけている法律は2つあります。
1つ目は、建築物衛生法施行規則第4条の七に、貯水槽清掃を1年以内ごとに1回定期に行なうことが示されています。
もう一つは、水道法施行規則第55条の第1に、簡易専用水道の管理基準として水槽の清掃を建築物施行規則と同様のことが示されています。
また、貯水槽清掃の業務に従事している者に対し水道法第21条で、おおむね6カ月ごとに健康診断を義務付けています。
この他に、貯水槽の管理にかかわる法律として、水道法34条の2第2条に1年以内ごとに1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける事が義務付けられています。
この他に、貯水槽の管理にかかわる法律として、水道法34条の2第2条に1年以内ごとに1回定期に厚生労働大臣の登録を受けた検査機関の検査を受ける事が義務付けられています。
平成13年の水道法改正時に、10トン以下の貯水槽でも10トンを超える貯水槽と同様の管理が求められるようになりました。(各自治体の条例による)
平成13年の水道法改正時に、10トン以下の貯水槽でも10トンを超える貯水槽と同様の管理が求められるようになりました。(各自治体の条例による)
受水槽清掃
RC・FRPパネル・鋼板・ステンレス各種の清掃と消毒作業
洗浄前
洗浄後
消毒噴霧作業
貯水槽清掃に関してのご相談は市川建設までお知らせ下さい。