PART2では、PART1で述べた3つのパターンより、イレギュラーなケースについてお話します。
相続人でも相続できないケースとは
こんな場合は相続人であっても相続することはできません。
- 遺言を破棄したり、隠匿してしまったり、相続人の犯罪で相続が発生したら、その者は相続できません。[相続欠格]
- 被相続人に対し、生前に虐待、重大な侮辱、著しい非行があり、裁判所が申し立てに対し排除を認めたら相続人から外される。[相続廃除] ※裁判所の許可を得るのは現実には難しい。
相続人が相続しない・できない場合の代わりは ~代襲相続~
【 代襲相続とは 】
親(被相続人)より先に子(相続人)が亡くなると孫が子の地位(相続人)を承継する。
- 相続廃除や相続欠格も代襲原因となる。
- 第3順位の兄弟姉妹の子は、代襲相続は甥・姪まで。(注)昭和55年の改正
- 相続廃棄した相続人の子は代襲相続できない。
- 代襲相続人が未成年の場合は、遺産分割協議は家庭裁判所で選定された特別代理人が変わって参加する。
養子縁組と税法上の効果
養子とは、養子縁組届が受け付けられた日から、養親の嫡出子となります。
普通養子は実親と養親の双方から相続を受けることができます。
養子縁組の税法上以下のような効果が適用されます。
- 相続税基礎控除が1000万円増える。(※改正後は600万円 平成27年1月1日施行)
(注)実子がいる場合は1人、いない場合は2人まで。 - 相続税計算上の税率が下がる。
- 生命保険金や死亡退職金の非課税限度額が増える。
【ポイント】
- 再婚した配偶者の「連れ子」は新たな父(母)に対し相続権はないが、養子縁組したことで実施とみなされ相続できる。税法上も実子としてカウントできる。
- 養子縁組前の養子の子は代襲相続できない。
- 養子縁組後にできた養子の子は代襲相続できる。
イレギュラーといっても、千人いれば千通りあるように、どのケースでもイレギュラーかと思います。
ただ、こういったことがあるという事を念頭に置いていただければ、いざとなった時に少しでも知識として活用いただければ幸いです。 今回はこの辺で。