今週のコラムは、誰が相続人となるのかについてお話したいと思います。どのような関係の人、どのような場合、どのような順番で相続人になるのでしょうか。
相続アドバイザーの教科書によると、
「相続が開始した瞬間 に何の手続きも経ることなく被相続人の財産は法定相続分で遺産分割未了共有となり相続人に移ってしまいます。」
と書かれています。 法定相続分って何? 遺産分割未了共有って何? 難しい言葉が並びますね。。
まずは相続のパターンについて大まかに見ていきましょう。
被相続人と相続人については以下のようにパターンがあります。
1. 配偶者と子供がなる場合
被相続人に、配偶者・子供がいる場合は、法定相続分として1/2が配偶者へ、1/2が子供へ被相続人の遺産が相続されます。 子供が二人の場合は、1/2 を二人で分けて1/4がそれぞれ相続することとなります。
![相続人図面](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/souzoku-column201409_14_1.jpg)
出てきました”法定相続分”という言葉。 ここでわかるように民法で定められた相続の取り分のことですね。
続いてパターン2と3を見ていきましょう。
2.配偶者と父母または祖父母等の直系尊属がなる場合
被相続人と配偶者の間に子供や養子がいない場合、被相続人の父母又は祖父母が健在であれば、法定相続分として2/3が配偶者へ、1/3が被相続人の両親へ相続されます。
このとき、直系尊属ではない兄弟姉妹は相続人にはなりません。
![相続人図面](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/souzoku-column201409_14_2.jpg)
3.兄弟姉妹がなる場合
被相続人に子供がいない・父母・祖父母等の直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹にも相続できます。
![相続人図面](http://ichikk.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/12/souzoku-column201409_14_3.jpg)
兄弟姉妹の相続分は法律では1/4ですが、ここで気をつけなければいけないのが、配偶相続人と合意すればどのような分け方をしても有効になることです。
問題が起きやすいパターンでもあるので、遺言作成の検討などが必要です。 検認のない公正証書などの準備が望ましいでしょう。
全員が合意して初めて法定相続分となる。
すべてのパターンにおいて言えますが、全員が合意して初めて法定相続分となります。
もし合意できなければ、
家裁での調停⇒ 不成立 ⇒ 審判となる ⇒ 判決は法律どおり法定相続分 となります。
他にも、養子縁組や相続放棄などといったケースにより、相続順位が生前でも相続開始後でも変わることに注意が必要です。
(余談) 相続は亡くなった順番と血の濃い順番で決まる。
- 最初に親が亡くなり、続けて子が亡くなった場合(民法:数次相続)(税法:相次相続)
親が亡くなった瞬間に遺産は相続人(子)に相続されており、代襲相続の発生はなく、子に渡った遺産は子の相続人に相続される(配偶者も相続人となる) - 最初に子が亡くなり、続けて親が亡くなった場合
親の遺産は孫に代襲相続される。(子の配偶者は相続人にならない)。
いかがですか? 少し複雑になってきましたね。 また代襲相続という新しい言葉も出てきました。
次のPART2ではその代襲相続について、また相続人でも相続できないケースや養子縁組について触れたいと思います。