相続は以前、長子(長男又は長女)が単独で相続する法律だったとみなさんご存じでしたか?
これは明治31年~昭和22年5月2日まで導入されていた旧民法の『家督相続』と呼ばれるものでした。「家督相続」って言葉一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
昭和23年1月1日以後、旧民法が新民法に変わり、『均分相続』という相続方法が適用されることとなりました。
均分相続とは?
- 複数の相続人(子)は平等(均分)に相続ができることとなった。
- 近年は相続人の層が変わり権利意識がさらに強くなった。◎平等と公平の概念
- 民法で相続人になれる人と相続分が決められている。
その昔、”長男が家を継ぐ” という考えは、「家督相続」を見ても自然だったかもしれません。
現代は相続のあり方も、「均分相続」になった分、長男後継ぎの考えはだいぶ少なくなりました。
さて、均分相続について重要になってくるのが、”誰が相続人になれるのか” ということだと思います。
今回は相続に関して必ず通らなければならない親族関係についての用語についてお話したいと思います。
親族関係
親族関係では、自分を軸として、直系尊属の父母と子をはそれぞれ1親等というように説明されます。
下の図のように、直系尊属で祖父母と孫は2親等となります。 例えば、配偶者は自分から見て1親等となります。
親等・・・血族の関係において、自分からの遠近度を測る単位。基本⇒親と子の関係は一親等
血族 ・・・血のつながりのある親族。
姻族 ・・・結婚による親族(配偶者の血族)。
直系 ・・・人と人との間の血統が親子の関係でつながる系統。
傍系 ・・・血統が共同の祖先から別れてつながる系統。
尊属 ・・・自分より目上の親族。
卑属 ・・・自分より目下の親族。
いくつか聞いたことがある用語もあるのではないでしょうか。また新しい用語も出てきましたか?
この用語が今後のコラムで頻繁に出てくると思います。これらの単語を覚えてもらい、いざご自身に相続問題が発生した際に皆さんの役に立てれば幸いです。